1950-03-02 第7回国会 衆議院 決算委員会 第6号
戰災復興院特別建設局及び特別調達庁で保管料及び荷役料の決定に当り措置当を得ないもの一件(同二一八参照) (八) 同歳出、同部、同款、同項、戰災復興院特別建設局及び特別調達庁で運賃を誤拂したもの一件(同二一九参照) (九) 同歳出、同部、同款、同項、青森県で過誤拂金を返納することなく使用していたもの一件(同二二三参照) (一〇) (昭和二十一年度)一般会計歳出臨時部、第四款終戰処理費、第一項終戰処理費、宮城県で概算拂金額過大
戰災復興院特別建設局及び特別調達庁で保管料及び荷役料の決定に当り措置当を得ないもの一件(同二一八参照) (八) 同歳出、同部、同款、同項、戰災復興院特別建設局及び特別調達庁で運賃を誤拂したもの一件(同二一九参照) (九) 同歳出、同部、同款、同項、青森県で過誤拂金を返納することなく使用していたもの一件(同二二三参照) (一〇) (昭和二十一年度)一般会計歳出臨時部、第四款終戰処理費、第一項終戰処理費、宮城県で概算拂金額過大
この債権を発生の原因により分類いたしますと、一、戰争中の物品の製造等の契約について、終戰による契約解除のため生じた前金拂及よび概算拂金額の返済請求権に基く債権、二、戰争中及び戰争後拂下げた軍需品の代金請求に基く債権、三、以上各号の契約に基く誤拂による返還請求権に基く債権等でありまして、以上の原因に基いて生じた債権の金額は、政府の計算によれば、現在約十六億四千万円、件数にいたしましては約八千八百件あるのであります
この債権を発生の原因により区分いたしますと、先ず戰争中の物品製造等の契約について、終戰による契約解除のため生じた前金拂及び概算拂金額の返還請求権に基く債権。第二の部額は戰争中及び戰争後拂下げた軍需品の代金請求に基く債権。第三は、以上各号の契約に基く誤拂による返還請求権に基く債権。